【お役立ち情報】「シックハウス症候群対策ってどうなってるの?」連載コラムその15
2020/03/24(火)
Blog
シックハウス症候群
From:磯崎
子連れ出勤の、中区の事務所より(^_^;)
こんにちは!
新型コロナウイルスの影響で学校が休みになりはや3週間。
子供を会社に連れて来て居るので、夜遊びに行けるわけでもなく、深酒するわけでもなく、
コロナのおかげで逆に健康になってます・・・。
それは良いとして、今日は3年前に出した連絡コラムの再投稿です。
その15、シックハウス症候群に対する規制のお話です!!
それではどうぞ!
シックハウス対策のための内装材の使用制限
ホルムアルデヒドについては、内装材での使用にあたって厳格な規制がされています。
発散速度が非常に低いものは、JIS規格でF☆☆☆☆のランクがつきます。
建材関連の業界団体でも、
自主規制という形でシックハウス原因物質の内装材使用制限を設けています。
政府による内装材規制
数あるVOCの中でもホルムアルデヒドは、完全に禁止こそされていませんが政府によって厳格な内装材規制がなされています。
具体的な規制は以下のとおりです。
発散速度に応じた規制
・第一種ホルムアルデヒト発散建築材料
発散速度が120μg/m2hを超過する建材が該当しますが、この速度の建材は内装材には使えません。
・第二種ホルムアルデヒト発散建築材料
発散速度が20超~120μg/m2hの建材が該当します。床面積の3割を上限として施工が許されます。
JIS規格でF☆☆のランクです。
・第三種ホルムアルデヒト発散建築材料
発散速度が5超~20μg/m2hの建材が該当します。床面積の2倍を上限として施工が許されます。
JIS規格でF☆☆☆のランクです。
・規制対象外
発散速度が5μg/m2h未満の建材が該当します。
上限なく施工が許されます。
JIS規格でF☆☆☆☆のランクです。
・換気設備の設置義務
居室では0.5回/時以上(1時間で部屋容積の半分が換気)の性能をもった24時間換気設備が必要です。
これは仮に、ホルムアルデヒドがゼロの住宅でも義務づけられます。
家具などからも発散される可能性を考慮してのことですが、すき間の多い古民家などは対象外です。
・天井裏、床下、収納スペース内部材に関する規制
F☆☆☆かF☆☆☆☆の建材を使うか、
気密層や通気止めを処置して居室へホルムアルデヒドが流入しないようにするか、
機械式換気設備を設けなくてはなりません。
2000年より始まった住宅性能表示制度では、竣工時にホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定する項目があります。
ただしこれは任意です(ちなみに百貨店やオフィスのような面積の大きい建築物では、建設・改修時のホルムアルデヒドの測定は義務付けられています)。
業界による内装材規制
建材にかかるさまざまな業界団体も、
内装材使用の自主規制というかたちでシックハウス対策を行っています。
・壁紙工業会
SV規格とよぶ独自の規制を定め、
塩化ビニールや紙などのクロスについて、
ホルムアルデヒド放散量の上限を設けています。
・押出発泡ポリスチレン工業会
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4種のVOCについて独自の放散速度基準値を定めています。
2016年4月時点で、
ダウ化工(株)のスタイロフォーム、
(株)JSPのミラフォーム、
(株)カネカのカネライトフォームが、
4VOC基準適合の登録製品となっています。
・日本家具産業振興会
国産家具表示認定制度をもうけ、
VOC含有量がF☆☆☆☆ランクのみの国産材で製作した家具の流通・普及をはかっています。
内容が専門的になりすぎていて分かりにくいと思うので今日はこの辺にしておきます。
続きはまた明日投稿しますので、良かったらお読み下さい!!
と言うわけで、今回も長文最後まで読んでいただきありがとうございました!!
磯崎@サンオリエント
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